なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

20歳になったら国民年金加入の手続きを忘れずに‼

日本に住む、20歳以上60歳未満の人は、職業、性別などに関わらず、すべての人が国民年金に加入し、保険料を納付します。これは法律上の義務です。国民年金の被保険者の種別は、保険料の納め方によって次の3種に区分されます。
●第1号被保険者…自営業者とその扶養者、学生、フリーターなど
保険料は、国(社会保険庁)から送付される納付書により、全国の郵便局、銀行などの金融機関で個別に納めます。保険料は月額13,300円です。第1号被保険者になったら市町村へ届け出が必要です。
●第2号被保険者…会社員や公務員など(厚生年金や共済組合の加入者)
給料や賞与から差し引かれている保険料に国民年金分も含まれています。
⇒第2号被保険者になったら届け出は勤め先へ
●第3号被保険者…会社員や公務員に扶養されている配偶者
保険料は、個人で納める必要はありませんが、配偶者の勤め先に届け出が必要です。

第1号被保険者の方で、保険料を納めるのが難しい人には免除制度があります
経済的な理由などで保険料を納めることが困難なとき、届け出や申請をすると保険料の納付が全額または半額免除される制度があります。納付に困ったときは未納のままにせずご相談ください。
学生の保険料納付特例制度
20歳以上の学生で、本人の前年所得が68万円以下の場合、申請して認められると、在学中の保険料を卒業後(10年以内)に納付することができます。
免除・特例期間は年金の受給につながります
保険料を未納のままにせず、きちんと免除や特例の申請をしておけば、年金を受けるための資格期間に含まれるだけでなく、免除や特例を受けた期間分の保険料は10年以内なら後から納付することができ、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

お問い合わせ・届け出は大里村役場福祉課国民年金係までTEL:946-8980

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1Np6kI8rXM-EEgl43DhuCiklJXGS5iLNw/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001112-0020
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第280号
ページ 10
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2004/02/01
公開日