雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届出なくてはなりませんOこの被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあります。厚生労働省では、このような事態を防止するため、雇用保険の被保険者資格取得の届出が適正になされているか否かの確認を労働者の方々が公共職業安定所(ハローワーク)に自ら照会できる仕組みを設けておりますので、御利用下さい。
1雇用保険の適用
労働者を一人でも雇っていれば、事業主は雇用保険の加入手続が必要です。
2パートタイム労働者の加入手続
パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です。
【適用基準】
①1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
3雇用保険資格取得等確認通知書(被保険通知書)の交付
労働者の方々が、雇用保険の加入手続がなされたことを確実に把握できるようにするため。
4雇用保険の加入手続の有無の確認
労働者の方々が、自ら雇用保険の加入手続が適正におこなわれているか確認できます。
記載内容の詳細については沖縄労働局又は管轄公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1kCPxSgJGw_y8IRn8w1MLFCzLAHxzYbj_/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001110-0025 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第278号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2003/11/01 |
| 公開日 | ー |