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チヤイルドシート使用していますか?

自動車乗車中の幼児の保護規定(幼児用補助装置使用義務違反)
チャイルドシート・ベビーシートの使用が平成12年4月1日から道路交通法の一部改正により、運転者に義務づけられました。6歳未満の幼児を同乗させるときには幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用したいと違反になるというもの。6歳未満であるので5歳までの幼児に該当し、必ずチャイルドシートを着用し使用しないしばならないというものです。もしこの規定の違反を犯すと違反点数1点が加算されます。与那原警察署では、平成15年9月1日からチャイルドシート(幼児用補助装置使用義務違反)の取り締まりを行ているとの報告がありました。
万が一の事故の時に、チャイルドシートは相当な威力を発揮します。
(1)座席の構造上、チャイルドシートが固定して用いることができない場合
(2)定員内乗車であるが、乗車人員が多数のため幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員乗車できない場合
(3)幼児が負傷などのためにチャイルドシートを用することが療養上又は健康保持上適当でない場合
(4)著しく肥満及び身体上チャイルドシートの構造上適切に着用が困難な場合
(5)バス、タクシーの運転者が幼児を乗車させるとき
(6)応急の救護のための医療機関、官公署へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させる場合
尚、チャイルドシートは国土交通省大臣(旧運輸大臣)が型式指定したマークのついたものが望ましい。これは「E(E規則(欧州)「米国安全基準」に合格しているものと同等として許可されている。
大里村交通安全推進協議会・交通安全母の会

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/19vIzLa_F0hi5wY9V8bZ7X0bwLwPs9x02/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001109-0014
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第277号
ページ 10
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2003/10/01
公開日