10月より特別徴収(介護保険料を年金から天引き)の方の金額が変わります。
【対象者】
○65歳以上で老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5千円)以上受給されている方で平成15年4月、6月、8月の年金より介護保険料が天引きされている方。
※遺族年金・障害年金・老齢福祉年金については特別徴収できません。
【仮徴収・本徴収】
○仮徴収…平成14年度から継続して特別徴収の方の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。4・6・8月は、平成15年2月分の保険料額をそのまま年金から天引きします。
○本徴収…10・12・2月は6月以降に確定する住民税の課税状況等をもとに年間の保険料を算出し、そこから4・6・8月の仮徴収分を除いた金額を10・12・2月の3期で天引きいたします。
※介護保険料は第1段階~第5段階まであり、本人や世帯の課税状況によって異なります。年金から天引きされる特別徴収の方と直接金融機関等で納付する普通徴収の方の段階が同じであれば、納める年額は同額です。しかし、特別徴収の方は年6回で納めますが、普通徴収の方は年9回で納めますので、1回あたりの納付額は異なります。
平成15年度から介護保険料が改正されたことにより、個々の住民税の課税状況が確定する6月以前は前年度の保険料額を徴収しますが、10月以降は改正された保険料額に10月以前の差額分を加えて天引させていただきます。
【納めかた】
○特別徴収は、年金保険者(社会保険庁等)から沖縄県介護保険広域連合への通知に基づいて実施されますので、申し込み等は必要ありません。
○介護保険料は年金からの天引きとなりますので、ご自身で直接金融機関等で納付する必要はありません。
【問い合わせ先】
○沖縄県介護保険広域連合
〒904-0197沖縄県中頭郡北谷町北谷2丁目6番地2
TEL098-921-7802(業務課賦課徴収係)
☆ホームページを平成15年5月20日更新しました。
http:/www.okinawa-kouiki.jp/
○大里村役場健康課TEL098-946-8961(介護保険係)
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1FQ8jXvESUpTy3XpuFWhY55laBnHantjK/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001108-0014 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第276号 |
| ページ | 8 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2003/09/01 |
| 公開日 | ー |