【高齢者や障害者と税】
国の重要な役割の一つに、社会保障があります。高齢者や心身に障害がある方など社会的経済的に弱い立場にある方に対しては、その生活を安定させるため、社会連帯に基づく支えが必要です。このような支えの役割を果たすものが社会保障です。高齢者や心身に障害がある方に対しては財政支出の面で社会保障を充実する一方、税金の面でもいろいろな特例が設けられています。そこで、高齢者や障害者の方々と税、さらに、これらの方を扶養している場合の税の取扱いについてご紹介しましょう。
【お年寄り本人が受けられる特例】
1老年者控除
2公的年金等控除
3マル優などの利子の非課税
【高齢者を扶養している方が受けられる特例】
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が七十歳以上の場合の配偶者控除額や扶養控除額については、通常の一人当たり三十八万円に代えて四十八万円を所得金額から差し引くことができますなお、扶養控除の対象となる高齢者が納税者やその配偶者の父母や祖父母などの直系尊属で、納税者やその配偶者のいずれかとの同居を常況としているときはさらに十万円を加算した五十八万円を差し引くことができます。
【障害者本人が受けられる特例】
1所得税の障害者控除
2マル優などの利子の非課税
3心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
4相続税の障害者控除
5特別障害者に対する贈与税の非課税
【障害者を扶養している方が受けられる特例】
1所得税の障害者控除
2特別障害者と同居している場合の配偶者控除及び扶養控除
◎税に関して分からないことやご質問などがございましたら、
○那覇税務署(八六七-三一〇一)○税務相談室(八六七-六八一五まで、お気軽にお尋ねください。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/14Na4dq2bY9O2YBgHPz4lM3k9sTx16nZk/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001107-0019 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第275号 |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2003/08/01 |
| 公開日 | ー |