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みんなで考えよう市町村合併

○南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会機構図○
合併協議会
関係町村の合併に関する協議
新市将来構想の策定に関する事項の研究
合併に関する基本的事項の調査及び分析
その他合併に関し必要な事項
幹事会
協議会への提案事項に関すること
その他市町村合併に関し必要な事務事項の協議及び調整
専門部会
総務企画部会
民生部会
文教部会
産業建設部会
事務局
協議会の会議に関すること
協議会の協議資料の作成に関すること
協議会の庶務に関すること
その他協議会の運営に関し必要な事項

南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村併任意協議会規約
(協議会の設置)
第1条南風原町・東風平町・大里村・具志頭村(以下「関係町村」という。)の町村合併について調査・研究するため南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の名称)
第2条協議会は、南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会と称する。
(協議会の事務)
第3条協議会は、次に掲げる事務を行う
(1)関係町村の合併に関する協議(合併の可否を含む。)
(2)新市将来構想の策定に関する事項の研究
(3)合併に関する基本的事項の調査及び分析
(4)その他合併に関し必要な事項
(協議会の事務所の位置)
第4条協議会の事務所は、声風原町役場に置く。
(組織)
第5条協議会は、次の委員で組織する。
(1)四町村の長
(2)四町村長が必要に応じて協議により定めた者
2委員は非常勤とする。
(会長及び副会長)
第6条会長及び副会長は協議会において、委員の中から選任する。
(会長及び副会長の職務)
第7条会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第8条協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長がこれを招集しなければならない。

3会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第9条会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2会長は、会議の議長となる。
3前2項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
(関係職員等の出席)
第10条会長は、必要に応じて四町村の関係職員等を会議に出席させ、説明または助言を求めることができる。
(幹事会及び専門部会)
第11条協議会に提案する事項について必要な協議または調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
2第3条各号に掲げる事項を専門的に協議し、または調整するため、幹事会に専門部会を置く。
3幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長及び副会長が協議して別に定める。
(事務局)
第12条協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。2事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(職員)
第13条協議会の事務に従事する職員は、関係町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
(経費)
第14条協議会に要する経費は、関係町村の負担金、補助金及びその他収入をもって充てる。
(監査)
第15条協議会の出納の監杳は、関係町村の監査委員のうちから協議会の同意を得て2名を委嘱する。
2監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない
(財務に関する事項)
第16条協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する町村の例による。
(報酬及び費用弁償)
第17条第5条第2号委員及び監査委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。
2前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、会長の属する町村の例による。
(協議会解散の場合の措置)
第18条協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、事務局でこれを決算する。
(補則)
第19条この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成15年1月21日から施行する。

南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会幹事会規程
(趣旨)
第1条この規程は、南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会(以下「協議会」という。)規約第11条第3項の規定に基づき、南凧原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会幹事会(以下「幹事会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条幹事会は、協議会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事務事項を所堂する。
(1)協議会への提案事項に関すること。
(2)その他市町村合併に関し必要な事務事項の協議及び調整。
(幹事会)
第3条幹事は、協議会構成町村の別表に掲げる職にある者をもって充てる
2幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事の中から選出する
(会議)
第4条幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
2幹事長は、会議を主催し、会議の議長となる。
3副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
4幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
(報告)
第5条幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。
(庶務)
第6条幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。
(委任)
第7条この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成15年1月21日から施行する。
南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会幹事会
南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会専門部会規程

(趣旨)
第1条この規程は、南風原町・東風平町・大里村・旦志頭村町村合併任意協議会(以下「協議会」という。)規約第11条第3項の規定に基づき、南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会専門部(以下「専門部会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条専門部会は、協議会幹事会幹事長(以下「幹事長」という。)の依頼を受け、協議会規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。
(組織)
第3条専門部会は、協議会構成町村の別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(役員)
第4条専門部会に次の役員を置く。
(1)部会長1名
(2)副部会長1名
2役員は、各専門部会で協議して定める。
(役員の職務)
第5条部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条会議は、部会長が招集するものとする。
2部会長は、会議の議長となる。
3部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
4専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。
(作業部会)
第7条専門部会に、必要に応じ作業部会を設置することができるものとする。
(報告)
第8条部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、随時幹事長に報告するものとする。
(庶務)
第9条専門部会の会議の庶務は、協議会事務局が行う。
(委任)
第10条この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則
この規程は、平成15年1月21日から施行する。

南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協議会専門部会
市町村合併についての問い合わせは
大里村役場総務課☎946-8989・

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1iYEQQXReYvDTyb4_UNWdx-Rz33_mcxG5/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001102-0001
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第270号
ページ 2-5
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2003/03/01
公開日