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市町村合併について考える 南風原町ー東風平町ー大里村ー具志頭村で町村合併任意協議会を設置

合併が実現すると人口約7万人、面積約50㎢

1月21日南風原町役場で事務局開所式を開く四町村から各一名専任職員を派遣
南風原町、東風平町、大里村、具志頭村の四町村は一月二十一日午前、合併について調査・研究を進める任意協議会を設置しました。同日午前、南風原町役場で事務局の開所式があり、城間俊安南風原町長、金城栄幸東風平町長、屋冝由章大里村長、諸見里真常具志頭村長らが出席しました。式では同協議会会長の屋冝大里村長が「今後、合併の是非を論議するための意見集約を急ぎ、何よりも住民合意を前提に議論を進めたい」とあいさつしました。四町村の中で最も人口の多い南風原町の城間町長は「合併問題は住民への情報開示が大切。判断を下しやすいよう資料提供をしたい」と協議会設置の意義を語りました。四町村長が事務局の看板を掲げ業務がスタートしました。四町村は南部水道企業団の構成自治体で、総人口は約七万人。昨年十一月から首長が合併に向けての会合を重ねていました。事務局の発足と同時に、四町村の役場職員各人が専従となりました。任意協は今年六月の法定協議会設置を念頭に、合併討議や資料作成を進めます。

●法定協議会とは●
市町村の合併についてさまざまな特例措置を規定している法律が、いわゆる合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)です。合併特例法の第3条に合併協議会の設置について規定していますので、抜粋して紹介します。
(合併協議会)
第3条市町村の合併をしようとする市町村は……合併市町村の建設に関する基本的な事項(市町村建設計画)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(合併協議会)を置くものとする。……このように、法律に基づいて、設置する合併協議会が法定協議会です。なお、この法定協議会については、地方自治法の規定により、議会の議決が必要となります。

これまでの経過報告
平成14年
7月9日(火)
第1回南部町村合併問題研究会を設置(南風原町、東風
平町、大里村、具志頭村、与那原町、佐敷町、玉城村
知念村、西原町9町村企画財政課長で構成)
7月23日(火)
第2回研究会(各町村総務課長参画)
8月13日(火)
第3回研究会
9月4日(水)
第4回研究会
10月21日(月)
第5回研究会
10月30日(水)
南部町村長・担当課長合同話し合い
11月15日(金)
第6回研究会(糸満市及び豊見城市も正式参加)
11月22(金)
第1回南風原町・東風平町・大里村・具志頭村各町村長
並びに担当課長による意見交換会(大里村役場)
12月3日(火)
関係市町村長意見交換会(11市町村)
12月5日(木)
第2回南風原町・東風平町・大里村・具志頭村各町村長
並びに担当課長による意見交換会(南風原町役場)
12月10日(火)
第3回南風原町・東風平町・大里村・具志頭村各町村長
並びに担当課長による意見交換会(東風平町役場)
12月24(火)
第7回研究会(研究会は解散)
12月26(木)
4町村(南風原町、東風平町、大里村、具志頭村)の首
長による意見交換会において、1月に任意協議会の設置
を正式合意
◆平成15年◆
1月7日(火)
県地域・離島振興局長(次長、地方課長他3名対応)を
訪ね、4町村長(南風原町、東風平町、大里村、具志頭村)
による合併任意協議会設置を合意したことを報告、あわ
せて、財政並びに人的支援を要請
1月14日(火)
南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協
議会規約、同幹事会・専門部会・事務局設置規程の了承
1月21日(火)
議会並びに同事務局開所
南風原町・東風平町・大里村・具志頭村町村合併任意協
議会並びに同事務局開所

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1S8iLod_97Zr1-sQHglDZytjDWjK4OSLN/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001101-0001
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第269号
ページ 2-3
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2003/02/01
公開日