なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国民年金 60歳になるあなた老後の安心は万全ですか?

老後の支えとして、次のような年金が受けられます。
老齢基礎年金
一定の保険料納付済期間を満たしているひとが原則として65歳になった時から受けられます。
受給するためには(受給資格期間)
次の1~6の合計が原則として25年以上あることが必要です。
1第1号被保険者として保険料を納付した期間
2昭和61年4月からの第2号被保険者期間
3昭和61年4月からの第3号被保険者期間で届け出済みの期間
4昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金や共済組合などの加入期間
5保険料を免除された期間や学生の納付特例期間
6加入が任意だった期間や海外在住期間など(カラ期間)
80万4,200円
これは、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額です。保険料の未納や免除がある場合は、その期間に応じて減額されます。
あなたの受給資格期間は大丈夫?
60歳になるまでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や、受給資格はあるが年金額を満額に近づけたい人は、65歳になるまで任意加入して保険料を納付することができます。
※生年月日により65歳以上70歳未満の期間についても加入できる特例があります。
こんなときにこんな安心~
年金制度は、人生のいろいろな「もしものとき」も支えてくれます
遺族になったとき
遺族基礎年金
国民年金の加入者(もしくは加入をやめた後でも60歳以上65歳未
満で日本国内に住んでいること)や老齢基礎年金の受給資格がある人が亡<なったときに、その人に生計を維持されていた子のいる妻、または子が受けられます。

受給するためには
・死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の未納期間が3分の1以上ないこと
・死亡日が平成18年4月1日前の場合は、最近の1年間に保険料の未納期間がないこと
※ただし、老齢基礎年金の受給資格がある人は、上記の条件は必要ありません
年金額(年額)
妻が受ける場合子が受ける場合
●子が1人のとき103万5,600円●子が1人のとき80万4,200円
子が2人のとき126万7,000円●子が2人のとき103万5.600円
●子が3人目以降103万5.600円
●子が3人目以降126万7.000円
子1人につき7万7,100円を加算+1人につき7万7,100円を加算

障害者になったとき
国民年金の加入中(もしくは加入をやめた後でも60歳以上65歳未
満で日本国内に住んでいること)や20歳前のけがや病気で、政令で
定められた1級または2級の障害状態になったときに受けられます。受給するためには
・初診日切ある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の未納期間が3分の1以上ないこと
・初診日が平成18年4月1日前の場合は、最近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
年金額(年額)
●子がいる場合は加算があります
●1級障害100万5,300円
一人目・2人目各23万1,400円
●2級障害80万4,200円1人目・2人目各23万1,400円
3人目以降各7万7,100円
ことは18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害がある

お問い合せ先:福祉課国民年金係TEL946-8980

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1E1W1a2RU_Irs1sDsfx8H49CffnIzpw8G/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001100-0007
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第268号
ページ 8
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2003/01/01
公開日