平成14年10月より申請受付平成15年4月より制度スタート
障害のある人に対する福祉サービスは、これまでは行政が決定していた「措置制度」でしたが、平成15年4月からは利用者の自己決定を尊重した「支援費制度」となります。これにより、障害者福祉サービスの利用の仕方が変わり、利用者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用することになります。
●支援費制度の枠組み
平成15年4月より制度スタート
●支援費制度の枠組み
支援費制度では、利用者とサービス提供事業者(指定事業者・施設)、市町村、都道府県、国が協力してこの制度を支えていきます。支援費制度におけるサービスの利用や支援費の請求、支払い等の基本的な枠組みは次のとおりです。
~支援費制度の枠組み~
利用者
都道府県知事
支援費の請求
利用の申し込みと契約
サービスを利用する
を指定事業者・施設
サービス
利用者負担額の支払い
支援費の請求
サービスの利用者は、
支援費の支給(サービス提供事業者施設による代理受領)
市町村は、ー定の審査後に支給額を稚定し事業者・施設に支援青を支払います(当診事業者・施設が給者に代れって受領(代理受領)しその内容を受給者本人に通知します。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1I2oxMPjjyIugBjLzgb1WrYpX6hVudv7W/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001098-0015 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第266号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2002/10/01 |
| 公開日 | ー |