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市街化調整区域における地区計画制度活用についてのお知らせ

地区計画による整備のイメージ図1

地区計画による整備のイメージ図2

平成10年の都市計画法の改正により、市街化調整区域(ただし、農地転用許可の見込みのある地区に限る。)における地区計画制度の拡充が行われ、郊外における居住ニーズの高まり、地域の活性化、スプロールといった市街化調整区域での問題に対応し、土地利肝の整序を図っていくために地区計画制度の活用を図ろうとするものです。
・二男、三男の分家住宅。
・幹線道路沿線の流通業務施設など。
・退職後の老後生活を豊かな自然環境の下で送りたい。
・郊外で生活し、そこから都市の職場に通勤したい。
・週末は郊外のセカンドハウスで過ごしたい。……等々
地区計画は、身近な生活空間における良好な環境の形成・保全を図るため、建築物の用途や高さ、色彩などに関するルールを地区の皆さんと話し合いながら、地区の特性に応じてきめ細かく定めることによって、建築叉は開発行為を規制・誘導することができるまちづくりの計画です。
○地区計画が定められた場合も開発許可の対象となった。地区計画の規模は、5ha未満でも開発が可能となった。(従来は、大規模開発行為5ha以上、例、グリーンタウン、大里ニュータウン)
○地区計画制度の実際の運用は、地区計画のたたき台をもとに住民の意向を反映させた地区計画案を作成
○都市計画決定を行うことが必要
○地区計画の内容に適合した開発行為、建築行為が許可される。
○地区整備計画に定められた建築物等に関する事項は、建築条例化することができ、条例化された事項は建築確認の対象となる。地区施設(道路、公園等)の配置及び規模・建築物等の用途制限・建築物の最低限度・壁面の位置制限・建築物の高さの最高限度・建築物の形態、意匠の制限・垣さくの構造制限等を定める。
【お問い合わせ】
都市建設課 TEL946-8985 内線254

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1Fq3zxvacPkHUQw8SXokna20NtMxNJTez/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001093-0004
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第261号
ページ 4-5
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2002/05/02
公開日