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無申告者は不利益に!

平成13年から国民健康保険制度が改正され、高額療養費支給の仕方が変わりました。新たに上位所得者の自己負担限度額(121,800円)が設定され、過去12月以内に同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けた場合に該当する自己負担限度額も70,800円と改正されました。この場合の上位所得者とは国保税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が670万円を越える世帯をいうのですが、世帯内に無申告者があった場合、所得の状況で受けられる国保税軽減措置も受けられなくなりますし、上位所得者と見なされ医療費を多く負担したりしますので、住民税申告を忘れずに行ってください。

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大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001091-0014
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第259号
ページ 10
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2002/03/01
公開日