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あなたもこんなことってありませんか?

強引な勧誘や一方的なお金の請求など、商品購入やサービス契約時のトラブルはさまざま。「しまった!」と思ったら、泣き寝入りせずに、すぐに契約内容をチェックしましょう。場合によっては、不当な契約を取り消すことができるのです。

契約をり消せる場合
契約をするときにその内容の中の重要事項について、か事実と違うことを言う、将来の価格など不確実な情報を確実なものと断定して告げる、消費者の不利益になる契約条項を故意に告げない、帰ってほしいという意志を伝えたのに、家や職場にいすわる、勧誘している場所から消費者が帰りたいといコているのに帰らせてくれないなどの悪質なやり方に対しては、その契約の取り消しができます。

例えばこんな時は「契約を取り消す」ことができます事業者が

▶うそを言っていた
▶確実に儲かるとの儲け話をした4
▶都合の悪い部分を隠していた
▶帰ってほしいと意志を示しているにも関わらず帰らない
▶消費者の帰りたいという意思を無視して帰らせでくれない

契約取り消しのPOINT&要CHECK
●「契約を取り消したい!!」と思った時はだまされたと気づいた時から6か月以内に事業者にその意思を伝えなけれいけません。
●契約を結んでから5年経過してしまうと、
意思表示は気づいてから6か月以内
取消権は5年で消滅

契約のある条項を無効にできる場合
契約内容に、事業者の損害賠償の、全部を免除している、または理由を問わず一部を免除している条項がある場合、契約キャンセル料について消費者の賠償責任以上の要求をされた場合、支払いの遅延について法外な遅延損害金を請求された場合、契約内容に消費者の利益を一方的に害する条項があるような場合、そうした契約内容部分は無効にすることができます。
※不当な条項部分のみが無効で、契約全体が無効になるというわけではありません。

例えばこんな時は「契約の条項を無効」にできます
事業者が
▶損害賠償を全部免除している
▶損害賠償を制限している
▶法外なキャンセル料を請求したA
▶年利14.6%超の遅延損害金を請求
▶消費者の利益を一方的に害している

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1gt1pRzftLiLfNLvZ0cijwKqSFSH7PlZ3/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001088-0008
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第256号
ページ 10-11
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2001/11/01
公開日