請求期限は、平成14年4月1日です。
この期限を過ぎますと、法律の規定により、特別弔慰金を受ける権利が消滅します.
対象者 戦没者死亡当時の三親等内親族で、主に次の要件を満たす方に特別弔慰金が支給されます。
○平成7年4月1日から平成11年3月31日までの間に、公務扶助料や遺族年金等の受給権者が遺族内にいなくなった方
○平成7年4月2日から平成11年4月1日までの間に、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。(ただし、平成11年4月1日において同一の事由につき公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいる場合を除く。)
給付内容 額面24万円、6年償還の記名国債
請求窓口 大里村役場・福祉課援護係 ☎946-8980
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1lzMJdG29DXP2U5n89stO90nUkvjHy6jB/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001086-0015 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第254号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2001/09/01 |
| 公開日 | ー |