本村にとって永年の懸案事項でありました、中学校用地移転登記問題に解決のメドがついたことは、地主の方々の教育に対する深いご理解の賜物であり、これまでのご苦労を察するに至り、心からお詫びと感謝を申し上げますとともに、その経過について説明し、地主に対し、村民のご理解をお願い致します。
一九四八年(昭和二十一年)三月に軍政府指令学制改革要綱に基づき本格的学制制度が実施され、初等学校(六年)、中等学校(三年)、高等学校(三年)の六・三・三制が施行された。本村において、大里中等学校は敷地等も決定しないまま学校創立をした。同年の四月八日に開校式が挙行され、職員十六人、十三学級、生徒数六二八人で南北両初等学校において授業を開始、その後、同年の五月五日には現敷地(仲程区後原)を大里中等学校々地として決定し、土地の買収事務が開始された。また、六月十七日に大里村長より農耕地使用許可申請書を沖縄経済部長宛てに提出され校地の造成工事を着工する本来なら、工事の着工前に地権者である地主の同意或いは承諾、又は用地買収が完了した後に事業を開始するのが当然のことであるが、地主に何の相談もなく強制的に着工されたと言うことである。そして、同年の九月三十日には学校敷地の造成工事(総面積六、八○〇坪)が完了し、明けて九四九年二月一日には、茅葺き校舎九棟十八教室、附属建物三棟が竣工し、同年の三月一日には南北両初等学校の仮校舎から移転し、現校地で本来の大里中等学校として授業がスタートした。また、一九五〇年三月五日には、瓦葺き校舎二棟六教室が竣工し、順調に学校施設の整備が進められてきた。九四九年四月一日を期して、大里村から字与那原外五部落が分離して与那原町の町政が施行される。分町に伴い本村では、一九五〇年(昭和一十五年)三月に字古堅にあった村役所を村の中央部仲程区(旧役場跡地)に移転をした。このような状況の中で、学校用地並びに役場用地の買収価格を決めるため、一九五二年二月十四日に、土地評定委員会(土地価格を決めるための評定委員、各部落二名)において、役所並びに大里中等学校敷地買収価格を決める敷地購入規定を決議する。用地価格については、地権者である地主に何の相談もなく評定委員会において価格を決定し、議会の議決を経て、学校敷地決定から四年経過後の一九五一年四月八日から七月十九日の間に地主十九人(共有二名を含む)に土地代の支払いが行われた。土地代は当時畑地で坪当たり一等級B円(軍票)で五十円、二等級四十五円三等級四十三円、四等級三十五円、五等級三十円、原野が二十五円で精算された。その後、所有権移転登記のため、村長より一九五三年八月、一九五四年六月の二回に至り、地主に土地登記督促が発送され、一九五七年には八名の地主が移転登記に応じて頂きました。当時、仲程区において、稲作を中心とする農業経営を営むため、一九四八年(推定仲程土地改良組合が設立され一九四九年には、仲程ダム建設のための用地買収事務が開始された。ダム用地は畑地坪当たりB円(軍票)八〇円で地権者と合意のうえ用地代の支払いが行われ、一九五〇年三月二十六日に起工、一九五一年三月二十九日に竣工したダム敷地は山の谷間を利用した道路もなく不便地でありながら、用地代は当時の金額で「坪当たりB円の八十円で精算された。また、大里村は村有財産であった旧役場跡地(大里村字南風原在)を村民の入札により売却し、売買金額は一坪当たりB円の七十円で売っているにも関わらず、大里中学校用地については、県道側で利便性に富む畑地でありながら一等級の畑地で、用地代は一坪当たりB円の五十円が支払いされた。部の地主については、ダム用地及び旧役場跡地の価格からして、用地代は内金だと思っていたようで、一九六六年八月、一九七〇年十二月、九九一年十二月の三回にわたり、村に対し残金を支払いするよう一部地主の連名による要請書を提出、これに対し村は中学校敷地対策協議会(各種団体の役員及び委員)による検討会を八回程開催してきたが結論は出せなかった地主は、地権者に相談もなく土地評定委員会による用地代を決定するのは、納得ができないと再三地主も含め土地評定委員会を開催するようお願いしたが、当時の村長は委員会の費用弁償は地主が支払いするかと言い、聞く耳がなかったと言うことであった。地主は、村の対応ぶりに大きな不満を持つようになり、双方とも解決策がないまま、中学校用地は創立から五十二年も経過した今日まで、村の移転登記(現在未登記面積八筆一〇・一六五平方メートル)には応じられなかったという。この度一部地主については、村の中学校用地買収のこれまでの経過について釈明を了解し村が強制的に中学校敷地と用地価格を決めたことには納得しがたい点もあるが、学校もできている現在、村の人材育成の基となる教育現場であり、用地の移転登記に応じることに同意を頂いたこのことに対し、衷心より感謝を申し上げます。なお、残り四筆五人(四人の相続含む)の未登記地権者がアルゼンチン国在住であります。村として、今後とも誠意ある話し合いを持ち、全地権者がご理解をして頂き移転登記ができますよう鋭意努力をして参る所存であります。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1MCeYVQIKgn-m1MQf6xa-OyoXc4NdEaTi/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001082-0001 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第250号 |
| ページ | 2-3 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2001/05/01 |
| 公開日 | ー |