なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国税NEWS 9月号 なは

◎お年寄りや障害者と税
国の重要な役割の一つに、社会保障があります。お年寄りや心身に障害がある人に対しては、財政支出の面で社会保障を充実する一方、税金の面でもいろいろな特例が設けられています。
【お年寄りを扶養している方が受けられる特例】
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が七十歳以上の場合の配偶者控除額や扶養控除額については、通常の一人当たり三十八万円に代えて四十八万円を所得金額から差し引くことができます。
【お年寄り本人が受けられる特例】
一、老年者控除
納税者本人の年齢が六十五歳以上で、合計所得金額が一千万円以下の場合に所得金額から五十万円が控除できます。
二、公的年金等控除
国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額の合計金額から公的年金等控除額を差し引いて計算しますが、年齢が六十五歳以上の場合は、六十五歳未満の人よりその控除額が多くなっています。
三、マル優などの利子の非課税
年齢が六十五歳以上の人は、マル優、特別マル優、郵便貯金の利子の非課税制度を利用できますこの制度を利用すれば、それぞれ三五〇刀円までの預貯金などに対する利子については、所得税はかかりません。
【障害者本人が受けられる特例】
一、所得税の障害者控除
納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として二十七万円(特別障害者のときは四十万円)を所得金額から差し引くことができます。
二、マル優などの利子の非課税
障害者は、六十五歳以上の人と同じようにマル優、特別マル優、郵便貯金の利子の非課税制度を利用できます。
【障害者を扶養している人が受けられる特例】
配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者であるときは、障害者控除として一人当たり二十七万円(特別障害者のときは一人当たり四十万円)を納税者の所得金額から差し引く事ができます。

◎税に関して分からないことやご質問などがございましたら
○那覇税務署(八六七-三一〇
○税務相談室(八六七-六八一五)まで、お気軽にお尋ねください

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1sexMue7Tp6Mn1675My5Vj7c2uKVCQ9Sc/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001075-0022
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第243号
ページ 10
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2000/09/01
公開日