なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国税NEWS 8月号

◎消費税・地方消費税(個人事業者)の中間申告・納付期限は八月三十一日です!
個人事業者の方で平成十一年分の確定消費税額が四十八万円を超える方は、中間申告と納税が必要です。
【前年実績による中間申告】
中間申告が必要と認められる方については、中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」を送付しますので、必要事項を記入の上、八月三十一日(木)までに、税務署に申告書を提出するとともに、納付書により消費税額・地方消費税額を納付してくださいまた、平成十一年分の確定消費税額が四〇〇万円を超える方については、年三回の中間申告が必要となります
【仮決算に基づく中間申告】
前述の方法に代えて、仮決算に基づいて中間申告税額を算出して申告することもできます。詳しくは最寄りの税務署へお尋ね下さい。

◎保険と税
【生命保険料を支払った場合】
所得者本人や家族を受取人とする生命保険料を支払った場合は、その年中の支払額に応じて、一定額(最高十万円)が「生命保険料控除」として、その年の所得金額から控除されます
【生命保険金を受け取った場合】
生命保険契約に基づいて、一時金や年金を受け取った場合は、生命保険契約の保険料をだれが負担していたかによって相続税や贈与税あるいは所得税の課税対象になります。
【損害保険料を支払った場合】
損害保険料を支払った場合は、保険期間が十年以上で、満期返戻金が支払われる長期損害保険料の場合は最高一五、〇〇〇円が、それ以外の短期損害保険料の場合は掃高三、〇〇〇円が「損害保険料控除」としし、その年の所得金額から控除されます

◎財産を相続したとき
相続や遺贈(遺言よって財産を譲ること)によって、亡くなった人(被相続人)
の財産をもらった人には相続税がかかります。
【相続税の仕組み】
相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超るる場合に、その超える額に対して課税されます。
一、基礎控除額
基礎控除額は、五、〇〇〇万円に法定相続人一人につき一、〇〇〇万円を加算した額です。
二、正味の遺産額
正味の遺産額とは、被相続人の遺産の総額から、非課税財産、被相続人から受け継いだ債務や葬式費用を差し引き、アれに相続や遺贈により財産をもらった人が、その相続開始前三年以内に被相続人から贈与によって取得した財産がある場合には、一定のものを除きその財産の贈与時の価額を加算したものをいいます。
平成十二年分の相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から十か月以内に、被相続人の住所地の税務署にすることになっています。
消費税は、預り金的性格を有する税です。期限内納付をお願いいたします。

◎税に関して分からないことやご質問などがございましたら、
○那覇税務署(八六七-三一〇一)
○税務相談室(八六七-六八一五)まで、お気軽にお尋ねください

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1oYeYWbbfjI0Y_X3qcC-eMjePKkuVO2T0/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001074-0018
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第242号
ページ 10
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2000/08/01
公開日