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もうすぐはじります 介護保険制度 平成12年4月スタート

「要介護(要支援)認定」の申請を受け付け中です。
平成12年4月から介護保険制度がスタートしますが.サービスを利用するために必要な「要介護(要支援)認定」申請の受付が始まっています。介護が必要と感じていて、介護サービスを利用したい方は申請の手続きを行ってください。

介護保険で受けられるサービス
・デイサービス福祉用具の購入、貸与・デイケア訪問看護・ホームヘルプサービス・住宅改修費の支給・訪問入洽介護・ショートステイ・訪問リハビリ・居宅療養管理指導・痴呆性高齢者のグループホーム・特定施設入所者生活介護・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護癡養型医療施設

「要介護(要支援)認定」を受けた方へ
介護保険要介護認定・要支援認定結果通知を受けた方々へお知らせします。サービスを利用するにあたって、介護サービス計画をつくることはとても大切です。ここで要介護1と認定された方が16万円分の在宅サービスを利用しようとするとき、介護サービスを作成した場合と作成しない場合を費用負担の面で比べてみましよう。

★介護サービス計画を届け出した場合★
介護サービス計画にそってサービスを利用するので、1割の1万8千円の支払いでサービスを受けることができます。

★介護サービス計画を届け出しなかった場合★
いったん利用額の16万円を支払ってもらい、その後役場での手続きを経て、9割の14万4千円が払い戻されます。

どちらでも費用負担は1割の1万6千円ですが、介護サービス計画を作成しなかった場合は、いったん利用料の全額を支払うため、利用者にとってかなりの負担になってしまいます。ですから早目に居宅介護支援事業者のケアマネージャーと相談しながら介護サービス計画を作りましよう。(このとき、自己負担はありません。)

サービスを受けるまでの流れ
在宅サービス
1.希望する居宅介護支援事業者を選んで、介護サービス計画作成の依頼をします。(依頼の方法については、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」に司封されている介護保険だよりをご覧〈ださい。)
2.「居宅サービス計画作成(変更)届出書」を役場へ提出します。
3介護サービス計画作成が始まります。
-大里村から「被保険者証、が交付されます。
)介護サービス計画にそって、サービスを利用します。

施設サービス
4月から入院入所が始まります。直接施設や病院へ申し込んで下さい。施設サービスについては、「居宅サ-ビス計画作成(変更)届出書」の提出は必要ありません。
「施設の説明
特別養護老人ホーム
寝たきり等の方へお世話を行う
2老人保健施設
入院するほどではない方にリハ
3療養型医療施設
介護職員が手厚〈配置された病

介護保険被保険者証の交付についてのお知らせ!
平成12年4月1日からスタートする介護保険制度の被保険者証の交付を3月下旬頃に役場から介護保険の被保険者に郵送をもって交付します。介護保険被保険者証の交付を受ける方の条件は、
大里村に住所を有していて、年齢が65歳以上の方。(平成12年4月1日以降に65
歳の誕生日をむかえる方は、その都度交付します。)
大里村(役場)から他市町村の特別養護老人ホームへ措置された方。
40歳以上~65歳未満の方で特定疾病により要介護(要支援)認定を受けた方。
以上の方へ介護保険被保険者証の交付を行います。交付された介護保険被保険者証は介護保険制度のサービスを利用するときに必要な「要介舊(要支援)認定」の申請を行うときに使用しますので大切に保管してください。

くわしいことは大里村役場国保介護課電話945-2823(内線35 36)へお問い合わせ下さい。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1EYENt9Y-2YOAST5_gsmgg12zWGDzAf68/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001069-0009
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第237号
ページ 6-7
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2000/03/01
公開日