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児童手当とは

1.児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
2.児童手当のしくみ
◎支給対象
児童手当は、3歳未満の児童を養育している人に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。
◎児童手当の額
第1子5,000円(月額)
第2子5,000円(月額〕
第3子以降10,000円(月額〕
◎児童手当の支給月
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、
それぞれの前月分まで支給されます。
問い合わせ☎945-2823福祉課まで

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大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001061-0014
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第229号
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1999/06/01
公開日