障害福祉サービスを利用するには身体障害者手帳が必要です
※身体障害者手帳とは、身体に障害のある方が「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に交付されるもので、身体障害者手帳を持つことによって諸サービスが受けられるようになります。手帳は重度の方から順に1級から6級に区分されていますが、さらに障害によ「り視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由内部(呼吸器や心臟、腎臓、ぼうこうヌは直腸、小腸)に分けられます。
身体障害者手帳の交付手続き
※手帳交付を希望される方は、まず福祉課の窓口にお越しください。福祉課に準備されている申請書に医師の診断書(身障福祉法第15条1項に規定する指定医師)及び意見書、顔写真(タテ4cm、ヨコ3cm)、印鑑を持参して申請してください。
手帳は手続きをしてから県で審査の後、2カ月あまりで交付されますので余裕をもって申請してください。
補装具の交付及び修理
※身体障害児・者の障害の内容及び程度に応じ、補装具の交付が受けられます。ただし、世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。また、一部の補装具を除いて、更生相談所の判定が必要です。さらに、新規の補装具には、それぞれ耐用年数があり、その期間中は原則として修理になります。車椅子(電動車椅子)、義手、義足、杖、補聴器、等各障害に.応じた種目があります。
日常生活用具の給付
※在宅の重度障害児・者に対し、日常生活の便宜を図るために給付されます。ただし、世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。
●主な日常生活用具の種目
特殊寝台(ベッド)、入浴担架、入浴補助用具、等各障害に応じた種目があります。
★その他、更生援護施設入所事務、更生医療、重度身体障害者医療費助成事業等、相談、申請に関しては、役場(福祉課)窓口までお越し下さい。電話945-2823福祉課(中村まで)
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1uCBvhfmE-sQDsHpA3wb25LaiTwGDjTfu/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001044-0004 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第212号 |
| ページ | 3 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1997/11/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |