なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国税ニュース

〈問い合わせ・那覇税務署TEL867-3101>
保険と税
【生命保険料を支払った場合】
所得者本人や家族を受取人とする生命保険料を支払った場合は、その年中に支払った保険料に応じ、一定額(最高一〇万円)が「牛命保険料控除」として、その年の所得金額から控除されます。
【生命保険金を受け取った場合】
生命保険金契約に基づいて、時金や年金など生命保険金を受け取った場合は、満期による支払いの死亡による支払いかまた、保険料をだれが負担していたかによって、相続税や贈与税あるいは所得税の課税対象となります。
【損害保険料を支払った場合】
損害保険料を支払った場合は、保険期間が一〇年以上で、満期返戻金が支払われる長期損害保険料の場合は最高一五、〇〇〇円がそれ以外の短期損害保険料の場合は最高三、〇〇〇円がその年の所得金から控除されます。
財産を相続したとき
相続や遺贈(遺言によって財産を譲ること)によって、亡くなった人(被相続人)の財産をもらつた人には相続税がかかります。相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が「基礎控除額」を越える場合に、その超える額に対して課税されます。
【基礎控除額】
基礎控除額は、五、〇〇〇万円に法定相続人一人につき、一、〇〇〇万円を加算した額です。
【正味の遺産額】
正味の遺産額とは、被相続人の遺産の総額から、非課税財産、被相続人から受け継いだ債務や葬式費用を差し引き、これに相続や遺贈により財産をもらった人が、その相続開始前三年以内に被相続人から贈与によって取得した財産がある場合には、一定のものを除きその財産の贈与時の価格を加算したものをいいます。
【申告】
平成九年分の相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から○か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して下さい。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1H9azqP894Jzyn_iTM5oCI2s6HHacXnAu/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001041-0016
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第209号
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1997/08/01
公開日 2026/03/27