児童扶養手当…父親がいない家庭でその児童の母または母に変わってその児童を養育している人に払われるものです。
特別児童扶養手当……20歳未満の児童で身体または、精神に障害のある児童を監護する父もしく母または父母にかわってその児童を養育している人に支払われるものです。
手当の額(平成9年4月から年金を受けている人には手当は支給されません。
対象となる児童は、児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日又は20歳未満で次のいずれかに該当する児童です。
(1)父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が一定の障害の状態にある児童
(4)父から1年以上遺棄されている児童
(5)父が法令により1年以上拘禁されている児童
(6)父の生死が1年以上明かでない児童
(7)婚姻によらないで生まれ、父の認知を受けていない児童(認知された後、父から1年以上遺棄されている児童も対象となります。)
※昭和60年8月1日以降に児童扶養手当の支給用件が発生した人5年以内に請求をしないナれば時効によって申請がなくなる場合がありますので注意しましよう。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1fZr01Ip0knKLzRwUETyQgYEtTUbE7_xg/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001040-0026 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第208号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1997/07/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |