確定申告が間違っていたとき
確定申告書の提出後に計算誤りなど申告内容に間違いがあることに気付いた方はいませんか。もう一度確認してください
【税額を多く申告していたとき】
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、更正の請求」をして正しい税額に訂正を求めることができます。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から、一年以内ですから、平成八年分の所得税の確定申告については平成十年三月十七日(火)、個人事業者の消費税の確定申告についてけ平成十年三月三十一日(火)までとなります。
【税額を少なく申告していたとき】
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告」をして正しい税額に修正してください修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告をされる上うお勧めします。税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をしたときは、過少申告加算税がかかりません。
消費税法の改正
【消費税の税率が変わります】
平成九年四月一日から税率は五%です。
●問い合わせは那覇税務署(867-3101)へ
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1nLXXhhmufUTKqdR315Al-qdmFI8bBUzZ/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001037-0009 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第205号(1997年3月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1997/03/31 |
| 公開日 | 2026/03/27 |