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ご存じですか…児童手当制度を

児童手当は、3歳未満の児童を養育している人に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。
2.児童手当の額
第1子5,000円(月額)
第2子5,000円(月額)
第3子以降10,000円(月額)
3.児童手当を受給するには出産、転入等により新たに受給資格が生じた場合、受給するには、村窓口に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
4.児童手当認定請求に必要な添付書類等
★年金加入証明書又は申し立て書請求者が被用者(サラリーマン等)である場合、
★前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
・提出が必要な人
当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった人(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった人)
★印鑑、請求者の口座(JAおきなん大里支店)
★この他、必要に応じて提出する書類があります。
5.児童手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始(一部特例があります)され、支給事庄の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は、毎月2月、6月、10月に、それぞれの毎月分までが支給されます。
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン等(厚生年金等に加入している人)については、そは前々年)の所得が一定額未満の場合に限って、特例給付(児童手当の同額)が支給されます。
7.受給者の方が他の市区町村に住所を変わったとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、当市区町村での児童手当の受給資格が消滅し、転出後の市区町村で手当の支給を受けるためには、新たに「児童手当認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください
8.児童手当の額が増額されるようになるとき
現在、手当を受給している者が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
9.児童手当の額が減額されるようになるとき
現在、手当の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(誕生日の到来により支給の対象となる期間を超えた場合。)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときは「児童手当額改定届」を提出してください詳しくは福祉課へ

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1VKQUsh3D4fG_geE6zxHot1ZpGGyQlS1g/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001036-0015
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第204号
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1997/03/01
公開日 2026/03/27