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国税ニュース 

所得税の確定申告はお早めに
平成八年分の所得税の確定申告は二月十六日(日)から三月十七日(月)です。
【確定申告をしなければならない場合】
事業をしている場合、不動産収入のある場合、土地や建物を売った場合などで平成八年中の所得金額の合計額から、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除の合計額を差し引き、その金額を基に算出した税額が配当控除額と特別減税額を超える場合
一サラリーマンで、給与の年収が二、〇〇〇万円を招える場合、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が二〇万円を超える場合などまた、確定申告をする必要のないサラリーマンでも雑損控除や医療費控除、住宅取得等特別控除などを受けることができるときは、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付されることがあります
【にせ税理士にご注意】
納税者の依頼による税務代理、税務書類の作成、税務相談は税理士でない人は行ってはならないことになっています。ところが、確定申告の時期には、税金の申告手続きなどを税理士に依頼される方が多いことに便乗して税理士でない人が申告書の作成などを行うことがあります。このような「にせ税理士」は、法律に違反するだけでなく、依頼した方に迷惑がかかる結果になるフとが多いのでご注意ください
税に関して分からないことやご質問などがございましたら、
那覇税務署(八六七-三一〇一)
税務相談室(八六七-六八一五)まで、お気軽にお尋ねください。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1qxrH7ZVTPePUiwAFeAoQ2ygDTygRZW51/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001035-0018
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第203号
ページ 10
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1997/02/01
公開日 2026/03/27