(目的)
第1条 この要網は、大里村における農地、原野等の切土、盛土の開発行為により、道路、
(適用範囲)
第2条この要綱は、本村で300平方メートル以上の開発行為を行う事業主に適用する。
(村長との協議、同意指示)
第3条事業主は、前条の事業を計画したときは様式1により申請し切土、盛土の概要等を説明するとともに、道路、排水、土羽等の施行計画について村長と協議し同意(様式4)を得なければならない。
2.事業主は、村長の指示する建設課と緊密な連絡を保ちかつその指導に従って事業を施行しなければならない。(区長、自治会長及び周辺住民の同意)
第4条事業主は開発行為をする前に当該物件の所在する区長、自治会長(様式2)及び周辺住民(様式3)の同意を得なければならない。
(報告)
第5条事業主は工事完了後、村長に対し工事完了届(様式5)を提出しなければならない。(委任)
第6条この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長がこれを定めるものとする。
附則
この要綱は交布の日から施行する。(S62.10.5から.
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1qxrH7ZVTPePUiwAFeAoQ2ygDTygRZW51/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001035-0016 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第203号 |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1997/02/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |