児童扶養手当………父親がいない家庭でその児童の母または母にかわってその児童を養育している人に支払われるものです。ただし、児童を養育している人が、老齢福祉年金以外の国民年金や厚生年金等公的年金を受けている人には手当は支給されません。
〔児童とは)①18歳未満の者
②一定の障害がある20歳未満の者
※なお、平成7年4月から児童の年齢の支給延長により、18歳の属する年度末(高校卒業)まで支給されます。
①父母が離婚した後、父と別れて生活している児童
②父が死亡しした児童
③父が重度の障害の状態にある児童
④父の生死があきらかでない児童
⑤父から引き続き1年以上遺棄されている児童
⑥父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑦母が婚咽によらないで出生した児童
※昭和60年8月1日以に児童扶養手当の給用件が発生した人は5年以内に請求をしなければ時効によって申請がなくなる場合がありますOで注意しましよう。
②特別児童扶養手当……20歳未満の児童で身体または、精神に障害のある児童を監護する父もしくは母または父母にかわってその児童を養育している人に支払われるものです。
児童一人につき額50,350円月額33,530円
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|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001032-0011 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第200号 |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1996/10/ |
| 公開日 | 2026/03/27 |