生命保険料を支払ったとき
本人や家族を受取人とする生命保険料を支払った場合は、その年中に支払った保険料に応じ、一定額(最高一〇万円)が『性命保』として、その年の所得金額から控除されます。
生命保険金を受け取ったとき
生命保険契約に基づいて、一時金や年金など生命保険金を受け取った場合は、満期による支払か死亡による支払か、また保険料をだれが負担していたかによって、相続税や贈与税あるいは所得税の課税対象となります。
損害保険料を支払ったとき
損害保険料を支払ったときには、保険期間が一〇年以上で、満期返戻金が支払われる長保険別の場合は最高一五、C〇〇円が、それ以外の短害保険の場合は最高三、〇〇〇円が『損害保険料』として、その年の所得金額から控除されます。
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001031-0028 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第199号 |
| ページ | 14 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1996/08/ |
| 公開日 | 2026/03/27 |