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国税ニュース

確定申告が間違っていたとき
確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告内容に間違いがあることに気付いたときは、その内容に応じて次の手続きにより訂正することができます。
①税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」により正しい税額に訂正を求めることができます。
※「更正の請求」…税務署に用意してある「更正の請求書」に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して提出していただきます。更正の請求ができる期間は、原則として法定納期限から一年以内(平成七年分の所得税の確定申告については平成九年三月一七日、個人事業者の消費税については平成九年三月三一日)です。
②税額を少なく申告していたとき
確定申告を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。
※「修正申告」…税務署に用意してある「修正申告書」の用紙に、既に申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出してください
自主的に修正申告をしたときには、過少申告加算税がかかりません。なお、修正申告によって新たに納めることになった税額は修正申告書を提出する日までに納めてください。この納める税額には法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。
③確定申告を忘れていたとき
確定申告をしなければならないのに申告書の提出を忘れていたときは、直ちに確定申告をしてください。
税に関して分からないことやで質問などがございましたら、
那覇税務署(八六七-三一〇一)
税務相談室(八六七-六八一五)まで、お気軽にお尋ねください。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/16DSvS6gC9lTX8WFSi-W9Fi9l_BwVFW1u/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001027-0013
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第195号(1996年4月)
ページ 10
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1996/04/
公開日 2026/03/27