問 家屋は年々古くなっていくのに、家屋にかかる固定資産税の額が下がらないのはなぜか?
答 家屋の評価は、評価の対象となった家屋と同じものを評価の時点において、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費(これを「再建築価格」といいます。)に家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(これを「経年減点補正率」といいます。)を乗じて評価額を求めることとされています。従って評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の再建築価格の基礎となる建築費上昇率が経年減点補正率を上回る場合は評価額が上がることになり、反対に、建築費の上昇率が経年減点補正率を下まわる場合には評価額が下がることになります。つまり、家屋は、建築費の上昇が激しい場合には、みかけは古くなってもその価値(価格)が減少せず、かえって上昇することがあるわけです。しかし、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の価格を上回る場合よ、現実の税負担を考慮して原則として評価替え前の価格に据え置くこととされています。このようなことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも下がることにはならないわけです。
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001026-0017 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第194号(1996年3月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1996/03/ |
| 公開日 | 2026/03/27 |