児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
●支給の対象
児童手当は、3歳未満の児童を養育している人に支給されますただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。
●児童手当の額
第1子
誇1子5.000(月額)
第2子5.000円(月額)
第3子以降10.000(月額
●児童手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始(一部特例があります。)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
●特例給付
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン等(厚生年金等に加入している人)については、その人の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額未満の場合に限って、特例給付(児童手当の同額)が支給されます。
●児童手当を受給するには
出産、転入等により新たに受給資格が生じた場合、受給するには、村窓口に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
詳しくは福祉課へ945-2823(内33)
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1B483XvEmzNmw0lbLGyzxtaOkCCeXZBeY/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001026-0015 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第194号(1996年3月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1996/03/ |
| 公開日 | 2026/03/27 |