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軽自動車をもっている人には毎年軽自動車税がかかる!

毎年4月1日現在において軽自動車やオートバイ・原付を所有している人には軽自動車税がかかる!(1台当たり年額)

1.軽自動車税については納税通知書によって納付税額が通知されてきますので、これを原則として5月中に納めます。
2.軽自動車税の場合、4月1日後に新たに軽自動車などを所有することとなった場合でも、自動車税のような月割計算のルールはありませんので、念のために…。
※詳しくは、税務課へ 945-2823(内線42)

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1B483XvEmzNmw0lbLGyzxtaOkCCeXZBeY/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001026-0014
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第194号
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1996/03/
公開日 2026/03/27