所得税・消費税(個人事業者)の確定申告は正しくお早めに~所得税の確定申告~
平成七年分の所得税の確定申告は、二月一六日(金)から始まります。申告期限は三月一五日(金)です。期限間近になりますと税務署は大変混雑します。確定申告はできるだけ早めにお済ませ下さい。
土地や建物などを売ったとき
土地や建物を売ったときの利益は、原則として譲渡所得とされ、他の所得と分離して税金を計算します。また、売った土地や建物を何年所有していたかによって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分け、それぞれ別の方法で税額を計算します。譲渡所得については、種々の課税の特例が設けられていますが、思わぬ間違いをされる場合も多いので、特例の内容についての詳しいことや、お分かりにならない点については、事前に最寄りの税務相談室や税務署にお尋ねください。
税に関して分からないことやご質問などがございましたら、
那覇税務署(八六七-三一〇一)
税務相談室(八六七-六八一五)まで、お気軽にお尋ねください。
ご存じですか 固定資産税のことを
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で、土地、家屋、償却資産これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
屋建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
(2)固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
●償却資産とは●
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等さいいます。その内容を例示しますと、①構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)②機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力泉設備、大型特殊自動車など)③船舶④航空機⑤車両及び運搬具(貨車・客車、トロッコなど)⑥工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用吏用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象とし)ます。また、耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額20万円未満の償却資産は、原則として課税対象となります。お、自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。
詳しいことは、村役場税務課まで。TEL.945-282
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/15O0Y2QhLo1yIRi392dSozxDiCdMnsnIl/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001025-0015 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第193号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1996/02/07 |
| 公開日 | 2026/03/27 |