本村真境名後方にある自然豊かな長堂原のコーラル採掘問題で、大里の緑豊かな自然を守ろうと昨年二月、守る会(知念盛達会長)を結成し、コーラル採掘阻止と自然を守るための闘争運動がこれまで展開されてきました。あれから一年、事態は、裁判闘争へと新たな展開をみせ、鉱業権設定場所周辺の一部地主三氏(守る会々員)が、コーラル業者に鉱業権設定を認可した沖縄総合事務局を相手に、鉱業施業案認可処分取消を求め昨年の十月十九日、那覇地方裁判所に提訴。その第一回目の裁判が一月十六日午前十時から民事第二部の一〇一号法廷で開かれ、守る会々員十九名も傍聴し、裁判の行方を見守りました。
訴状によると、鉱業法六四条では、墓地、公園等の所定の施設並びに建物の地表、地下とも五〇メートル以内の場所において、鉱物を採掘するには管理人の承諾を得なければならないと規定されているが、裁判の原告である三氏(守る会々員)は、五〇メートルの距離内に建物並びに墓地を所有管理している者であるのに拘らず、コーラル業者は、原告の三氏の承諾を得ることなく鉱業施業案の認可申請をなし、且つ被告である沖縄総合事務局は、その施業案を看過して認可処分をするに至った。原告の三氏は、今回の認可処分が鉱業法六四条に反する違法な処分であるとして、昨年の七月四日、通商産業大臣に対し、その取消を求めて審査請求の申立をしたところ、同大臣は同年九月二十五日、審査請求を却下。そのようないきさつを踏えて、原告らが提訴するに至った内容が示されています。被告の総合事務局は、原告らの認可処分取消請求を棄却するという旨の答弁書を提出。今回は、初公判ということで短時間で終了し、次回は二月〇日に予定されていま守る会」は、本裁判とは別に、鉱業法六四条に基づき、コーラル業者が鉱業施業案の認可申請に添付した土地所有管理人らの承諾書が偽造されたものであるとして、昨年の三月二七日、業者を文書偽浩で与那原警察署へ告発。与那原警察署は、同年八月二十一日、検察庁へ送致。現在起訴されるまでには至っていませんが、コーラル採掘問題は、民事事件、刑事事件の両側面からその問題解決策が展開されています。
コーラル採掘問題に関するこれまでの主な経過
H7・2・8
コーラル業者、沖縄総合事務局の鉱業施業認可を得る。
〃・2・10
地元住民、大里の自然と環境を守る会を結成。
〃・2・21
真境名公民館前で、大里の自然と環境を守る村民総決起大会開催。
〃・2・24
守る会、沖縄総合事務局へ施業認可の撤回、コーラル採掘阻止の決議文を手渡す。
〃・3・22
コーラル業者、工事着工開始。
〃・3・27
守る会、コーラル業者を文書偽造で与那原警察署に告発。
〃・3・29
沖縄総合事務局は、琉球新報に文書偽造としても施業案認可は取り消さないとの見解を示す。
〃・6・14
コーラル業者、違法森林伐採。
〃・6・19
守る会約60人、沖縄総合事務局へ抗議行動。
〃・6・20
沖縄総合事務局の通商部長が琉球新報に鉱業権設定の際、大里村から反対意見はなかったとコメント。
〃・6・23
守る会、広報車による街頭活動を開始。
〃・6・27
コーラル業者の工事が止まる。
〃・7・4
守る会、代理人弁護士を通して、沖縄総合事務局に認可取り消しの不服審査請求を提出。受理される。
〃・8・22
与那原警察署、コーラル業者を文書偽造で検察庁へ送致する。
〃・8・29
守る会、村改善センターで第二次村民総決起大会開催。
〃・9・25
通商産業大臣、施業案認可取り消しの不服審査請求を却下する。
〃・10・19
守る会々員の三氏、代理人弁護士を通して、施業案認可取り消しの訴状を那覇地裁に提出し、受理される。
H8・1・16
第一回裁判開かれる。守る会々員19人傍聴。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/15O0Y2QhLo1yIRi392dSozxDiCdMnsnIl/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001025-0002 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第193号(1996年2月) |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1996/02/07 |
| 公開日 | 2026/03/27 |