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傷病賜金(目症)の支給要件が緩和されました

恩給法の改正により、本年7月1日から傷病賜金(目症)の支給要件が緩和され、下士官以下の旧軍人で、公務により受傷し、その障害の程度が第1日症又は第2日症である方に、傷病賜金(一時金)が支給されることになりました。支給額は、第1日症48,000円、第2日症32,000円です。
なお、過去に傷病恩給や傷病賜金を受けたことがある方は、対象とはなりません。
(請求に関するお問い合わせ先)
沖縄県援護課(098)866-2177
総務庁恩給局第一課(03)5273-1330

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1jOKCCE886w9_3erzKDCV_ei1TT9E980u/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001021-0012
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第189号(1995年9月)
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1995/09/07
公開日 2026/03/27