メジロ等の野鳥を捕獲・飼養(飼育)するには、県知事の許可が必要です。
そもそも、すべての野生鳥獣は、鳥獣保護及狩猟に関する法律により、捕獲してはいけないことになっています。(捕獲禁止)ただし特例として、県知事の許可を受けて、メジロ、マヒワ、ウソ、ホオジロの4種類だけが愛玩の目的で捕獲することができます。この許可を受けて捕獲したメジロ等は、次に県知事の許可を受けて飼うことになりますが、この際手数料が必要になります。同時に、飼養許可証と、メジロ等に足環(リング)を装着します。※すなわち、足環のついていないメジロは、家庭で飼うことはできません。(違法飼養とみなされます。)違法捕獲・違法飼養は法律により重い罰則が課せられますので、注意してください。
詳しいことは下記窓口に問い合わせてください。
沖縄県環境保健部自然保護課電話098-866-2243那覇市泉崎1-2-2
沖縄県南部林業事務所電話098-889-1270南風原町字新川135
沖縄県
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1XlAKEIXr3_gQUC1XUZJh9UfhnCSWpxp0/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001019-0023 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第187号(1995年7月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1995/07/07 |
| 公開日 | 2026/03/27 |