なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

メジロ等の捕獲許可・飼養許可について

メジロ等の野鳥を捕獲・飼養(飼育)するには、県知事の許可が必要です。
そもそも、すべての野生鳥獣は、鳥獣保護及狩猟に関する法律により、捕獲してはいけないことになっています。(捕獲禁止)ただし特例として、県知事の許可を受けて、メジロ、マヒワ、ウソ、ホオジロの4種類だけが愛玩の目的で捕獲することができます。この許可を受けて捕獲したメジロ等は、次に県知事の許可を受けて飼うことになりますが、この際手数料が必要になります。同時に、飼養許可証と、メジロ等に足環(リング)を装着します。※すなわち、足環のついていないメジロは、家庭で飼うことはできません。(違法飼養とみなされます。)違法捕獲・違法飼養は法律により重い罰則が課せられますので、注意してください。
詳しいことは下記窓口に問い合わせてください。
沖縄県環境保健部自然保護課電話098-866-2243那覇市泉崎1-2-2
沖縄県南部林業事務所電話098-889-1270南風原町字新川135
沖縄県

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大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001019-0023
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第187号(1995年7月)
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1995/07/07
公開日 2026/03/27