Q
先日、私の父が死亡しました。遺産の内容を調べたところ、財産よりも借金の方が多く、このままでは私の財産を取り崩してでも父の借金を返済しなければならなくなるのではないかと心配しています。どうしたらよいでしょうか一
A
てのような場合には、相続放棄の手続をとることができます。人が死亡すると相続人が死亡した人(被相続人)の遺産を相続することになります。しかし遺産といっても、財産よりも借金の方が多い場合や借金しかない場合もありますこのような場合にも、必ず遺産を相続しなければならないとすると、相続人が自分の財産から被相続人の借金を返済する義務を負うことになり、相続人にとっては酷なことになります。そこで、民法は、相続放棄といって、相続により受け継ぐはずの権利と義務の一切を放棄することを認めています。
Q
相続放棄の手続をとれば、父の残した財産は相続できないけれど借金も相続しないで済むわけですね。どのようにして行うのですか。
A
相続放棄をしようとする人は、相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、その旨を家庭裁判所に申し出なければなりません。家庭裁判所の手続を経ないと、相続放棄が法律上有効なものとならないからです。
Q
具体的には、どのような手続をとればよいのですか。
A
手続は難しくありません。被相続人が住んでいた土地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すればよいのです。家庭裁判所の窓口には簡単に記入できる申述書の用紙が備え付けてありますから、これに必要事項を記入して署名押印し、相続放棄をする人と被相続人の戸籍騰本等の必要書類を添えて提出してください。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1aP3ByG9kaq0bxprO8LA1VsSKYGAgEpfw/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001018-0018 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第186号(1995年6月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1995/06/07 |
| 公開日 | 2026/03/27 |