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◎平成七年分所得税の特別減税のあらまし
平成六年分に引き続き平成七年分の所得税についても、特別減税が実施されることとなりました。そこで、今回の特別減税のあらましについて説明しましょう。
【特別減税の対象となる人
平成七年分所得税について特別減税の適用を受けることができる人は、平成七年分所得税の納税者である居住者または非居住者です。
【特別減税額】
特別減税の額は、次の①または②のいずれか少ないほうの金額です。
①平成七年分の所得税額×十五%
②五万円
【特別減税の実施方法】
給与所得のみの人については、原則として、その給与の支払者のもとで次により特別減税額の還付又は控除が行われます。
1 一月から六月までの間に支払われた給与に係る源泉徴収税額の還付…源泉徴収税額の十五%相当額(最高二万五千円)が、原則として六月に還付されます。
2 平成七年分の給与に係る特別税額の控除…年末調整の際に、年税額の十五%相当額(最高五万円)から1 の還付金額を差し引いた残額が、その年税額から控除されます。
なお、給与所得以外の所得がある人については、原則として、確定申告の際に控除(精算)することになります。

◎税務署の処分に不服のとき
税務署長が行った、差押え、更正や決定などの処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日から二か月以内に、税務署に対し『異議申立て』をしてください(図①)。
税務署では、あらためてその処分の見直しを行い、その結果を通知します。(異議決定・図②)。
異議決定後、なお処分に不服があるときは、異議決定の通知を受けた日の翌日から一か月以内に、国税不服審判所に『審査請求』をしてください(図③)。国税不服審判所では、
納税者の不服の内容を中心に審査し、その結果を通知します(裁決・図④)。裁決後、なおその処分に不服があるときには、その通知を受けた日から三か月以内ならば、裁判所に『訴訟』を起こすことができます(図⑤)

※税金について、ご質問などがございましたら、
○那覇税務署
○税務相談室まで、お気軽にお尋ねください。

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大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001017-0015
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第185号(1995年5月)
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1995/05/08
公開日 2026/03/27