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阪神・淡路大震災で被災された方へ

阪神・淡路大震災により住宅・家財等や事業用資産等に損害を受けられた方は、次のような特例措置を受けることができます。
1住宅・家財等に損害を受けた場合は、次のうち、いずれか有利な方法により所得税の軽減免除を受けることができる。
(1)住宅又は家財の被害が2分の1以上である場合、平成6年分の所得税について災害減免法の規定による軽減免除を適用する。(平成7年分との選択可)
(2)住宅・家財等の損失額を、平成6年分の雑損控除の対象とする。(平成7年分との選択可)
2事業用資産等に損害を受けた場合は、その損失額を平成6年分の事業所得等の必要経費に算入することができる。(平成7年分との選択可) 税務署

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大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001016-0022
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第184号(1995年4月)
ページ 14
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1995/04/07
公開日 2026/03/27