確定申告が間違っていたときは?確定申告書を提出した後で、記載内容に誤りがあることに気づいたときは、その内谷に応じ、次の手続きにより訂正することができます。
①税額を多く申告していたとき申告税額が、実際より多すぎた場合は、更正の請求」により訂正を求めることができます。
「更正の請求」…更正の請求書を税務署に提出していただきます。更正の請求ができる期間は、法定申告期限から一年以内(平成六年分の場合、平成七年三月一六日~平成八年三月一五日)です。
②税額を少なく申告していたとき
申告税額が、実際より少なすぎた場合は修正申告書の提出により訂正することができます。
③確定申告を忘れていたとき
確定申告をうっかり忘れてしまった場合は、早急に期限後申告を行ってください。
【加算税・延滞税にご注意!】
修正申告書や期限後申告書を提出した場合は、加算税や延滞税などの税金がかかることがあります。お気を付け下さい。
「修正申告」
○過少申告加算税
○重加算税○延滞税
「期限後申告」
○無申告加算税
○重加算税○延滞税
税金についてお分かりにならない点など質問がありましたら、お気軽に
那覇税務署 (八六七-三一〇一)
税務相談室 (八六七-六八一五)までお尋ねください。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1fo43CuGYseEutAHND54Ff87aPTNX8MXR/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001016-0009 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第184号(1995年4月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1995/04/07 |
| 公開日 | 2026/03/27 |