なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

平成7年3月1日から住民票における世帯主との続柄が変わります。

平成7年3月1日付の「住民基本台帳事務要領の一部改正」により、住民の続柄記載が下記の通り改正されます。「世帯主との続柄記載」の改正は、近年におけるプライバシー意識の高揚等社会情勢の変化に即し、世帯主の嫡出子、養子、あるいは世帯主に認知されている嫡出子でない子について住民票における世帯主との続柄を一律に「子」と記載するものであります。

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大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001015-0020
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第183号(1995年3月)
ページ 11
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1995/03/07
公開日 2026/03/27