なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

児童手当を受けられる方へ

●支給の対象
児童手当は、3歳未満の児童を養育している人に支給されます。
■児童手当認定請求書
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村窓口に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
《認定請求に必要な添付書類等》
★年金加入証明書又は申立書請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
★前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
●提出が必要な人
当該市区町村にその(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は前年の1月1日に住所がなかった人)年の1月1日に住所がなかった人
★印鑑、請求者の大里村農協の口座
■受給者の方が他の市区町村に住所を変わったとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村で
※問い合わせは役場福祉課
TEL945-2823ヘ
の児童手当の受給資格が消滅し、転出後の市区町村で手当の支給を受けるためには、新たに「児童手当認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。
■児童手当の額が増額されるようになるとき
現在、手当を受給している者が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
■児童手当の額が減額されるようになるとき
現在、手当の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(誕生日の到来により支給の対象となる期間を超えた場合。)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときは、「児手当額改定届」を提出してください。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1AdYNN-Uomz1doCJ4ufVVnl7Eg3iM7Jto/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001015-0017
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第183号(1995年3月)
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1995/03/07
公開日 2026/03/27