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中小企業労働時間短縮促進特別奨励金(時短奨励金)制度活用のご案内

事業主の皆さんへ
本年4月1日から週40時間労働制を実施すること等を内容とする改正労働基準法が施行されましたが、中小企業を中心とする一定の規模・業種の事業場については、平成9年3月31日までの間、週40時間労働制の適用が猶予されることとなっています。
これらの事業場については、猶予期間中できるだけ早期に週40時間労働制への円滑な移行を図ることが重要です。
このたび、業務の省力化等を行い、労働時間の短縮に努める中小企業を支援するために創設された時短奨励金の支給要件が大幅に緩和されました。時短奨励金は、従業員の方々のために、そして、あなたの会社を応援する制度です。どうぞご活用下さい。

時短奨励金制度の詳細についてのお問い合わせは、
(社)全国労働基準関係団体連合会沖縄県支部
〒900那覇市港町2丁目5番1号(牡)沖縄県労働基準協会内)
TEL(098)868-2826
FAX(098)869-1714

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/11uBrpk35YBZV53BFvIHqyEmjI6epL9vS/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001012-0012
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第180号(1994年12月)
ページ 9
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1994/12/07
公開日 2026/03/27