○これまで、肢体不自由の方が自ら運転し、有料道路を通行する場合、通常の有料道路通行料金の半額の割引措置を受けることができましたが、本年10月1日(予定)より、割引措置を受けることができる方の範囲が次のように広がることとなりました。
●全ての身体障害者が自ら運転する場合
●重度の身体障害者又は重度の精神薄弱者を乗せて、介護者が運転する場合
○割引措置を受けようとする方は、市町村の窓口で次の手続きを行って下さい。
所定の申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳又は療育手帳の所定の箇所に、割引対象となる自動車の自動車登録番号等の記載を受け、割引証の交付を受けてください。乗用自動車ライトバン等又は身体障害者輸送車で、本人又は家族が所有するもの1台につき記載を受けることができます。ただし、介護者が運転する場合で、本人又は家族がこれらの自動車を所有していない場合にあっては、当該重度の身体障害者又は重度の精神薄弱者を継続して日常的に介護する方が所有するもの1台につき記載を受けることができます。
なお、介護者運転について割引措置を受けようとする重度の身体障害者又は重度の精神薄弱者は、身体障害者手帳又は療育手帳の所定の箇所に、介護者運転割引の対象であることを示す押印を受けてください,
手続は、9月1日より開始します。
○割引措置を受ける方法は次のとおりです。
科金を支払う際に、身体障害者手帳又は療育手帳を呈示して自動車登録番号等の確認を受けるとともに、氏名及び手帳の番号をあらかじめ記入した割引証を提出してください。
○本措置について違反行為があった場合には、違反行為に応じて割引証の交付停止等の措置が講じられます。
その他、不明な点については、下記までお問い合わせ下さい。
大里村役場福祉課 945-2823
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/14DLCQVuoXsrY-nY85hR1YAG4k9gyBgJx/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001011-0016 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第179号(1994年10月) |
| ページ | 13 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1994/10/14 |
| 公開日 | 2026/03/27 |