○財産の運用と税
○預貯金の利子
個人の方が受け取る預貯金の利子は二〇%(所得税一五%、地方税五%)の税金が源泉徴収され、原則としてこの源泉徴収だけで納税が完了することになっています。
※お年寄りに対する非課税
マル優、特別マル優、郵便貯金の利子非課税制度が利用できます。なお、非課税扱いを受けるためには預け入れる際、確認書類の提示が、心要です。
○株式等の譲渡益
株式等による所得については、他の所得と区分して確定申告で税金を納める「申告分離課税制度」が採られています。また上場株式等を、証券業者等に売委託して譲渡する場合、一定の要件を備えた場合は、「申告分離課税制度」に代えて「源泉分離課税制度」を選択することができます。
○生命保険と税
○保険料を支払ったときは多くの家庭では、突然の災害に備えて生命保険に加入しています加入し保険料を支払った場合には、支払保険料に応じ、一定額が所得金額から控除されます。
○保険金を受け取ったときはその保険金が、死亡に基づくものか満期によるものか、また保険料の支払者などによって、相続税、贈与税、所得税(一時所得)がかかります。
・年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税がかかります。
●一定の一時払い
養老保険等の差益は、源泉分離課税となります。
○税に関して分からないことやご質間などがございましたら、
那覇税務署 (八六七-三一〇一)
税務相談室 (八六七-六八一五)まで、お気軽にお尋ねください。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1gAakkI-wu_QLJ8AckYIpLwsIPQplVPtx/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001009-0018 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第177号(1994年8月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1994/08/08 |
| 公開日 | 2026/03/27 |