税負担について
総的かつ適切な調整措置を講じることによって、急激な増加をおさえることになっております。
(1)総的かつ適切な調整措署については、次のとおりです。
〈土地関係&〉
①住宅用地の課税標準の特例措置の拡充
(現行)(改正後
・一般住宅用地価格の1/2→価格の1/3
・小規模住宅用地(200m3まで)価格の1/4→価格の1/6
②評価の上昇割合の高い宅地に対する暫定的な課税標準の特例措置の導入
(現行)(改正後
・評価の上昇割合の高い宅地特例措置なし→評価の上昇の程度に応じて価格の3/4~1/2
③宅地について、よりなだらかな税負担となるような負担調整措置の実施
①~③の措置により、平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税は、次の算式により計算されることになります。
※評価の上昇割合とは、平成6年度評価額を原則として平成3年度評価額で除して得たものです'
〈家屋関係〉
●家屋の評価を見直し、税負担を軽減します
・家屋の耐用年数の短縮に伴い、減価率が引き下げられます
家屋は種類ごとに耐用年数が決まっており、年々、その価格を減価していくことになっていますが、ここのところ
の物価(建材の価格や労務費)の上昇で相殺されて評価額の据え置きが続いています。また、現実には家屋の建て替
え期間が短くなってきたこともあり、今回から耐用年数を次のように短縮することになりました。
(現行)(改正後)
・木造住宅
木造住宅24年→20
32年→25年
・非木造住宅・アパート(鉄筋)70年→60年
事務所(鉄骨)50年→45
工場(鉄骨)40年→35年
40年→35年
・非木造の新・増築の住宅・アパートの減価率が引下げられます
木造家屋やアパートなどはいったん入居すると価格が下がるので、初期減価といって第1年目に1割か2割減価して初年度から0.9か08評価で出発することになっています。今回は非木造の住宅アパートについても現行0.9から0.8に初期減価を引き下げました。マンションなどに適用されます。
(現行)(改正後)
0.9→0.
・在来分の家屋(既に課税されている家屋)の3%減価
以上の措置を行っても、それほど下がらない家屋もあります。そこで、今回は在来分家屋は全家屋、評価額を最低3%減価することになったものです。なお、家屋の軽減措置は固定資産税、都市計画税の双方に適用されます。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1mqA4GBiOiIy9S11rFSwXhQSVJ5C3yjqE/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008462 |
| 内容コード | G000001007-0020 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第175号(1994年6月) |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1994/06/07 |
| 公開日 | 2026/03/27 |