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4月のキャンペーン 国税NEWS

◎確定申告が間違っていた時は?
確定申告を提出した後で、記載内容に誤りがあることに気づいたときは、その内容に応じ、次の手続きにより訂正することができます。
①税額を多く申告していたとき
申告税額が、実際より多過ぎた場合は、「更正の請求」により訂正を求めることができます。
「更正の請求」……更正請求書を税務署に提出していただきます。更正の請求ができる期間は、法定申告期限から一年以内です(平成五年分の場合、平成六年三月一六日~平成七年三月一五日)
②税額を少なく申告していたとき
申告税額が、実際より少な過ぎた場合は修正申告書の提出により訂正することができます。
○確定申告を忘れていたとき
確定申告をうっかり忘れてしまった場合は、早急に期限後申告を行ってください。
那覇税務署 (八六七-三一〇一)

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1TBpqaCCvK10TFgNknq-0KC0UlBcfMZFu/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008462
内容コード G000001005-0019
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第173号(1994年4月)
ページ 10
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1994/04/12
公開日 2026/03/27