◎妻について
平成5年4月1日において、公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している方で、第10回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者の妻(受給資格を有する者で、請求もれにより時効失権された方も可)に額面180万円(10年償還)の特別給付金が支給されます。
◎父母について
平成5年4月1日において、公務扶助料、遺族年金等を受ける権利又はを有し、かつ平成5年3月31日までの間に氏を同じくする子も孫も有するに至らなかった方で、第14回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者の父母等(受ける資格はあるが、受けなかった方も可)に額面90万円(5年償還)の特別給付金が支給されます。※請求手続き及び内容の詳細については次にお問合せ下さい。
大里村役場福祉課援護係945-2823沖縄県生活福祉部援護課866-2177
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1P_bLDAVkKMufAAesf3ekMBjsuntWgsNl/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000999-0020 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第167号(1993年9月) |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1993/09/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |