中国及び樺太からの一時帰国者に対する滞在費の支給等について
1援護の対象者
援護の対象となる者は、援護局長が帰国旅費の国庫負担を決定した者のうち、3親等以内の親族以外の者が帰国旅費国庫負担の申請手続を行なった者。
2援護の内容
(1)滞在費の支給
日本滞在中の費川として、援護の対象者1人につき一定の額を支給。18歳未満の者は、その半額。
(2)旅券取得費川の国庫負担
一時帰国者が中国へ再渡航するに当って、[|本国旅券を新たに取得する必要がある場合は、別に定める額を国庫負担する。
3支給方法
(1)2の(1)の滞在費については、上陸時の検疫所で支給する。
(2)2の(2)に係る旅券取得事務は、援護局長が指定する旅行業者を通じて行ない、費用は援護局長から旅行業者に直接支払う。
4適用年月日/平成5年4月1日から適用。中国帰国孤児定着促進センターへの入所について
中国帰国孤児定着促進センターへの入所について
永住帰国を希望する残留婦人等で日本語や生活習慣等について、うろ覚えで、かつ、中国帰国孤児定着促進センターに人所を希望する方も、2ヵ月間入所出来るようになりました。
適用年月日/平成5年4月1[1から適用。
※詳しいことは沖縄県生活福祉部援護課までTEL866-21
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1MWAxCYN8m0q_hXG_qms8sAEPgUxg34-S/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000997-0019 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第165号(1993年7月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1993/07/01 |
| 公開日 | 2026/03/27 |