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電波利用料制度のお知らせ

平成5年4月1日より「電波利用料制度」が施行され、無線局の免許を受けている方々に、毎年一定の金額を納めて頂くことになりました。
①電波利用料による収入は、電波の監視や電波行政事務のコンピュータ化など、電波利用に関する業務の経費に充てられます
②電波利用料は、納入告知書により、金融機関(銀行、信用金庫等)または郵便局において、納入して頂きます。
③今後、無線局の運用をしない場合は、あらかじめ無線局の廃止届けを提出して下さい。廃止届けが提出されない場合、免許の有効の期間、毎年、電波利用料を納めて頂くことになります。
④電波利用料は、数年分一括して納める方法(前納)がありますので、ご希望の方は、次の機関にお問い合わせ下さい
●ご照会等沖縄郵政管理事務所 電気通信監理部免許課 (098)865-2307

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1ub61So71EfSbQKkcBGAFi3DxPazB-gCs/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008461
内容コード G000000994-0017
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと第162号(1993年3月)
ページ 11
年代区分 1990年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1993/03/05
公開日 2026/03/27