平成5年4月1日より「電波利用料制度」が施行され、無線局の免許を受けている方々に、毎年一定の金額を納めて頂くことになりました。
①電波利用料による収入は、電波の監視や電波行政事務のコンピュータ化など、電波利用に関する業務の経費に充てられます
②電波利用料は、納入告知書により、金融機関(銀行、信用金庫等)または郵便局において、納入して頂きます。
③今後、無線局の運用をしない場合は、あらかじめ無線局の廃止届けを提出して下さい。廃止届けが提出されない場合、免許の有効の期間、毎年、電波利用料を納めて頂くことになります。
④電波利用料は、数年分一括して納める方法(前納)がありますので、ご希望の方は、次の機関にお問い合わせ下さい
●ご照会等沖縄郵政管理事務所 電気通信監理部免許課 (098)865-2307
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1ub61So71EfSbQKkcBGAFi3DxPazB-gCs/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000994-0017 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第162号(1993年3月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1993/03/05 |
| 公開日 | 2026/03/27 |