確定申告書を提出した後で、記載内容に誤りがあることに気がついたときは?
①税額を多く申告していたとき
税額が実際より多過ぎた場合や還付金が少な過ぎた場合には更正の請求により訂正を求めることができます。
更正の請求………更正請求書を税務署に提出して行います。ただし、更正の請求ができる期間は、法定申告期限(4年3月16日)から1年以内(5年3月15日)です。
②税額を少なく申告していたとき
税額が実際より少な過ぎた場合や還付金が多過ぎた場合には、修正申告書の提出によって訂正することができます。
◎確定申告を忘れていたとき
確定申告をうっかり忘れていた場合は、早急に期限後申告を提出して下さい。
無申告加算税……申告書を期限後に提出したときや決定があったときは納付税額の15%相当額が加算されます。ただし、自主的に期限後申告をした場合は、その納付税額の5%相当額に軽減されます。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1-T90mhHRVbWisIZLDsqipHBElFyt58p_/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008461 |
| 内容コード | G000000988-0015 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと第156号(1992年4月) |
| ページ | 15 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1992/04/06 |
| 公開日 | 2026/03/27 |